トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)とは?内容や対象など解説します!

障害者トライアル

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)は、ハローワークまたは民間の職業紹介業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事により、その適正や業務遂行可能性を見極めて、求職者および求人者の相互理解を促進する事等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る事を目的としている制度で、いわゆる「障害者トライアル雇用」と呼ばれています。

今回は、そんな障害者トライアル雇用助成金について詳しく解説していきたいと思います。

目次

障害者トライアル雇用助成金の対象者

それでは早速、障害者トライアル雇用助成金の対象者を見ていきましょう。

障害者トライアル雇用等の対象者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者であって、下記のイまたはロのいずれかに該当する事が条件となっています。

障害者トライアル雇用の対象者

  • 公共職業安定所、地方運輸局または職業紹介事業者等に求職申込をしている者である事。
  • 継続雇用する労働者として雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者である事。
  • 安定所・紹介事業者等の職業紹介の日において、下記のいずれにも該当しない者である事。
    • 継続雇用する労働者として雇用される者および重度知的障害者、45歳以上の身体障害者および知的障害者、精神障害者。
    • 自ら事業を営んでいる者または役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上の者。
    • 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設または同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校に在籍している者。
    • 障害者トライアル雇用等期間中の障害者トライアル雇用等労働者
  • 下記の(a)または(b)のいずれかに該当する者である事。
    • (a) : 重度障害者および精神障害者
    • (b) : (a)以外の者であって、次の①から③までのいずれかに該当する者である事。
      • ①紹介日において、就労の経験がない職業に就く事を希望する者。
      • ②紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している者。
      • ③紹介日前において、離職している期間が6ヶ月を超えている者。

障害者短時間トライアル雇用の対象者

  • 下記の、aかcまでのいずれにも該当する者である事。
    •  a:イのaおよびcのいずれにも該当する者である事。
    •  b:継続雇用する労働者として雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している者である事。
    •  c:精神障害者または発達障害者支援法第2条に規定する、発達障害者に該当する障害者である事。

障害者トライアル雇用助成金の対象事業主

では次に、障害者トライアル雇用助成金の対象事業主について見ていきましょう。
対象となる事業主は、下記のイからヨまでのいずれにも該当する事業主である事が条件となります。

  • イ:安定所・紹介事業者等の障害者トライアル雇用等に係る職業紹介により、対象者を障害者トライアル雇用等した事業主である事。なお、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、就労継続支援事業(A型)を行う事業所における就労は、企業等での一般雇用に結びつかなった者を対象としており、一般雇用とは区別して考える事とされている事から、同法に基づく就労継続支援事業(A型)を行う事業所は、対象事業主とはなりません。
  • ロ:対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用する事を約していない事業主である事。
  • ハ:障害者トライアル雇用等を行った事業所の事業主または、取締役の3親等以内の親族以外の対象者を雇入れた事業主である事。
  • ニ:障害者トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該障害者トライアル雇用等を開始した事業所と雇用・請負・委任の関係にあった対象労働者または、出向・派遣・請負・委任の関係により当該雇入れに係る事業所において、就労した事がある対象労働者を雇入れるものではない事業主である事。
  • ホ:障害者トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該障害者トライアル雇用等に係る対象者について、職場適応訓練雇用対策法第18条第5号に規定する求職者を作業環境に適応させる訓練を行った事がない事業主である事。
  • ヘ:障害者トライアル雇用等期間について、障害者トライアル雇用等労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届け出を行った事業主である事。
  • ト:障害者トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該障害者トライアル雇用等を行った事業所において、当該障害者トライアル雇用等以外に障害者トライアル雇用等を開始した対象者のうち、障害者トライアル雇用等を実施した後に継続雇用する労働者へ移行しなかった障害者トライアル雇用等労働者の数に、障害者トライアル雇用等を実施した後に障害者トライアル雇用等結果報告兼障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書が提出されていない障害者トライアル雇用等労働者の数を加えた数が3人を超え、かつ、障害者トライアル雇用等を実施した後に継続雇用する労働者へ移行した障害者トライアル雇用等労働者の数を上回っている事業主以外の者である事。
  • チ:障害者トライアル雇用等を開始した日から当該障害者トライアル雇用等を終了する日までの期間に、当該障害者トライアル雇用等労働者を、解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者である事。
  • リ:基準期間に、障害者トライアル雇用等を行った事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者である事。
  • ヌ:基準期間に、障害者トライアル雇用等に係る雇入れを行った事業所において、雇保法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち、離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として、同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者である事。
  • ル:障害者トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して1年前の日から、当該障害者トライアル雇用等開始の日の前日までの間において、当該障害者トライアル雇用等に係る対象者を雇用していた事業主との間において、下記の(イ)または(ロ)のいずれかに該当する等、資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にある事業主以外の者である事。
    •  (イ):障害者トライアル雇用等に係る雇入れ日において、他の事業主の総株主または総社員の議決数の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主の子会社とする場合における、親会社または子会社である事。
    •  (ロ):取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物である事または取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めている事。
  • ヲ:障害者トライアル雇用等労働者に対して、障害者トライアル雇用等期間中に支払うべき賃金を支払った事業主である事。
  • ワ:障害者トライアル雇用等を行った事業所において、下記の(イ)から(ハ)までの書類を整備・保管している事業主である事。
    •  (イ):労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等の書類
    •  (ロ):労働基準法第107条に規定する労働者名簿
    •  (ハ):労働基準法第108条に規定する賃金台帳
  • カ:安定所・紹介事業者等の紹介時点と異なる条件により、障害者トライアル雇用等を行った事業主であって、障害者トライアル雇用等労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該者から求人条件と実際の労働条件が異なる事について安定所または都道府県労働局に申し出があった事業主以外の者である事。
  • ヨ:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項に定める、高年齢者雇用確保措置を講じていない事により、同法第10条第2項に基づき当該雇用確保措置を講ずべき事の勧告を受けていない、かつ、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていない事により、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主である事。

障害者トライアル雇用助成金の申請の流れ

では次に、障害者トライアル雇用助成金の申請の流れについて解説していきたいと思います。

まず、障害者トライアル雇用等実施計画書を作成し提出します。

提出先は、ハローワークや地方運輸局・職業紹介事業者等になります。

その後、ハローワーク等からの紹介により対象者を雇入れます。

障害者トライアル雇用等を終了した日の翌日から起算して、2ヶ月以内に障害者トライアル雇用助成金の支給申請書に必要な書類を添えて、管轄のハローワーク等を経由して労働局へ提出します。

審査が行われ、支給決定が決まると助成金が支給されます。

障害者トライアル雇用助成金の支給額と必要書類

それでは最後に、障害者トライアル雇用助成金の支給額と必要書類について解説していきましょう。

支給額

障害者トライアル雇用労働者1人につき支給対象期間1ヵ月あたり4万円、障害者短時間トライアル雇用労働者1人につき支給対象期間1ヵ月あたり4万円が支給されます。

ただし、支給対象期間が1ヵ月に満たない月がある場合や、支給対象期間中に障害者トライアル雇用等労働者本人の都合による休暇または、事業主の都合による休暇がある場合は、障害者トライアル雇用等労働者が就労を予定していた日数に対して、実際に就労した日数の割合に応じて算出された額が支給されます。

必要書類

  • 安定所、地方運輸局または都道府県労働局の受理印のある計画書の写し
  • 障害者トライアル雇用等労働者に係る出勤簿等障害者トライアル雇用等期間中の出勤状況が確認できる書類またはその写し
  • 障害者トライアル雇用等労働者に対して、障害者トライアル雇用等期間中に支払われるべき賃金について支払った事が確認できる賃金台帳またはその写し
  • 障害者トライアル雇用等労働者の障害者トライアル雇用等期間に係る雇用契約書もしくは雇入れ通知書等、障害者トライアル雇用等期間中の労働契約について確認できる書類またはその写し
  • 障害者トライアル雇用等労働者が継続雇用する労働者へ移行した後の期間に係る雇用契約書もしくは、雇入れ通知書等当該労働者の継続雇用する労働者への移行後の労働契約について確認できる書類またはその写し
  • 支給要件を確認するにあたって、その他管轄労働局長が必要と認める書類

まとめ

さて今回は、「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)」について詳しく解説してみました。

就職が困難な障害者を試行雇用し、適性や能力を見極めて継続雇用のきっかけとする事を目的としているこの制度。

しっかりと適性を見極めた後に継続雇用へ移行する事で、対象者の離職率も少なくなり事業主にとっても適切な人材を雇入れる事ができる制度となっています。

条件に該当する事業主のみなさんは、ぜひ活用してみてくださいね。

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