特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)とは?内容や対象など詳しく解説します!

被災者

東日本大震災による被災離職者および被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)」。

今回は、「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)」の内容や対象となる労働者・事業主などについて詳しく解説していきたいと思います。

目次

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の対象労働者

それでは早速、特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の対象労働者について解説していきましょう。
対象となる労働者は、次のイまたはロのいずれかに該当する必要があります。

  • 以下のいずれにも該当する者
    • (イ)東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村の区域において就業していた者
    • (ロ)震災により離職を余儀なくされ、その後安定した職業に就いたことがない者
    • (ハ)次のaまたはbのいずれかに該当する者
      •  a:震災発生時に、次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる区域を含む市町村に居住していた者
        •   (a)警戒区域その他の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例および住所移転者に係る措置に関する法律第3条第1項の規定により同項第1号に掲げる指示の対象となった区域
        •   (b)屋内退避区域、計画的避難区域その他の原発避難者特例法第3条第1項の規定により、同項第2号に掲げる指示の対象となった区域
        •   (c)緊急時避難準備区域その他の原発避難者特例法第3条第1項の規定により、同項第3号に掲げる指示の対象となった区域
      •  b:aに規定する者の他、特定避難勧奨地点その他の平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、市町村長が行った当該事故に係る住民に対する避難の勧奨その他の行為の対象となった区域または場所に、震災の発生時に居住していた者であって当該行為があった日から当該行為が解除された日までの間いずれかの日において、当該行為により当該区域または場所以外の区域または場所に避難している者
  • 以下のいずれにも該当する者
    •  イ:震災後、安定した職業に就いたことがない者
    •  ロ:イ(ハ)のaまたはbのいずれかに該当する者
    •  ハ:以下のいずれかに該当する者でない者
      •   a:新規学卒者であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までに安定所等の紹介を受けて、当該紹介により雇入れられた者
      •   b:学校教育法第134条に規定する各種学校または学校教育法以外の法律で規定された学校において、専修学校に類する教育の課程を卒業した者または卒業予定の者であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までに安定所等の紹介を受けて、当該紹介により雇入れられた者

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の対象事業主

では次に、特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の対象となる事業主について解説していきたいと思います。
対象となる事業主は、次のイからホまでのいずれにも該当する事業主である事が条件となります。

  • イ:0202 イまたはロいずれかに該当する求職者を、安定所もしくは運輸局または適正な運用を期すことの出来る有料・無料職業紹介事業者等による被災者雇用開発コースまたは成長分野等人材確保・育成コースの対象労働者として明示した職業紹介により、一般被保険者として雇い入れかつ、雇入れ日時点で対象労働者を継続して雇用する労働者であると認められ、支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主である事。
  • ロ:基準期間において、当該雇い入れに係る事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主である事。
  • ハ:当該雇い入れに係る事業所で対象労働者の雇入れ日よりも前に、被災者雇用開発コースの支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から起算して3年前の日から当該支給申請日の前日までの期間において、その助成対象期間中に解雇・雇い止め等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主である事。
  • ニ:基準期間において、当該雇い入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主である事。
  • ホ:事業所において、次の書類を整備・保管している事業主である事。
    •  イ対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカードまたは船員法第67条に定める記録簿等の書類
    •  ロ対象労働者に対して支払われた賃金について、基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された、賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿
    •  ハ当該事業所を離職した労働者の氏名・離職年月日・離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の申請の流れ

では次に、特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の申請の流れについて解説していきましょう。

まずは、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れます。

その後、助成金の支給申請を行い、申請内容の調査・確認が行われ支給・不支給の決定がなされます。

支給決定されると、助成金が支給されます。

申請は、6ヶ月間の支給対象期間を経過した翌日からになり、申請期間は2ヶ月間となっているため1日でも過ぎると申請が出来なくなってしまうので注意しましょう。

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の支給額や必要書類

それでは最後に、特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の支給額や必要書類について解説していきたいと思います。

支給額

  • 対象労働者の1週間の所定労働時間が30時間以上:60万円(中小企業以外は50万円)
  • 対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満:40万円(中小企業以外は30万円)

さらに、対象労働者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主につき1回助成金の上乗せとして60万円(中小企業以外は50万円)が支給されます。

必要書類

  • 対象労働者の労働時間および対象労働者に対して支払われた労働に対する賃金が、手当ごとに区分された賃金台帳またはその写し
  • 雇い入れ日の属する月および支給対象期における対象労働者の、出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等の書類または写し
  • 雇入れ日に対象労働者である事を証明する書類
  • 1週間の所定労働時間および雇用契約期間が確認できる雇用契約書の写しまたは雇い入れ通知書の写し
  • 申立書
  • 有料、無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書
  • 支給要件確認申立書

まとめ

さて今回は、東日本大震災による被災離職者および被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して助成金が支払われる「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)」について詳しく解説してみました。

大企業に比べて、人材の確保が難しい中小企業にとって、人材の確保の機会に繋がる助成金の1つと言えます。

企業価値の向上にも繋がるので、積極的に活用してみてくださいね。

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