職業紹介日において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて離職している者であり、かつ、就労経験のない職業に就く事を希望している就職困難者を試行的に雇い入れて、無期雇用契約へ移行する事を前提に一定期間試行雇用を行う事業主に対して、助成金を支払う制度である「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)」。
求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る事を目的としています。
今回は、「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)」について詳しく解説していきたいと思います。
トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)の対象者
それでは早速、「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)」の対象者を解説していきましょう。「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)」の対象となる者は、下記のいずれかに該当する必要があります。
- イ:安定所、地方運輸局または職業紹介事業者等に求職申込をしている者。
- ロ:常用雇用による雇入れを希望している者であって、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用制度を理解した上で、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用による雇入れについても希望している者。
- ハ:安定所・紹介事業者等の職業紹介の日において、下記のaおよびbのいずれにも該当する者である事。
- a:離職している者である事。
- b:就労の経験がない職業に就く事を希望する者。
トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)の対象事業主
では次に、「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)」の対象事業主について見ていきましょう。対象となる事業主は、下記のイからヨまでのいずれにも該当する事業主である事が条件となります。
- イ:安定所・紹介事業者等の新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等に係る職業紹介により、対象者を新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等した事業主である事。
- ロ:対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用する事を約していない事業主である事。
- ハ:新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を行った事業所の事業主または、取締役の3親等以内の親族以外の対象者を雇入れた事業主である事。
- ニ:新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去3年間において、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を開始した事業所と雇用・請負・委任の関係にあった対象労働者または、出向・派遣・請負・委任の関係により当該雇入れに係る事業所において、就労した事がある対象労働者を雇入れるものではない事業主である事。
- ホ:新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等に係る対象者について職場適応訓練法第18条第5号に規定する求職者を、作業環境に適応させる訓練を行った事がない事業主である事。
- ヘ:新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間について、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届け出を行った事業主である事。
- ト:新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を行った事業所において、当該新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等以外に新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を開始した対象者、一般トライアルコースにおけるトライアル雇用を開始した者のうち、一般トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかった一般トライアルコースにおけるトライアル雇用労働者、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかった新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用労働者および、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用を実施した後に常用雇用(短時間労働)へ移行しなかった新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用労働者の数に、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を実施した後に新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等結果報告書兼トライアル雇用助成金が提出されていない、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者および一般トライアル雇用を実施した後にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書が提出されていない一般トライアル雇用労働者の数を加えた数が3人を超え、かつ、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行した新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用労働者、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用を実施した後に常用雇用(短時間労働)へ移行した新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用労働者および、一般トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行した一般トライアル雇用労働者の数を上回っている事業主以外の者である事。
- チ:基準期間に、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を行った事業所において、被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者である事。
- リ:基準期間に、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等に係る雇入れを行った事業所において、雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち、離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として、同法第13条に規定する受給資格の決定が行われた者の数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者である事。
- ヌ:新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して1年前の日から、当該新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等開始の日の前日までの間において、当該新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等に係る対象者を雇用していない事業主との間において、下記の(イ)または(ロ)のいずれかに該当する等、資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にある事業主以外の者である事。
- (イ):新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等に係る雇入れ日において、他の事業主の総株主または総社員の議決数の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社または子会社である事。
- (ロ):取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物である事または、取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めている事。
- ル:新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者に対して、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間中に支払うべき賃金を支払った事業主である事。
- ヲ:新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を行った事業所において、下記の(イ)から(ハ)までの書類を整備・保管している事業主である事。
- (イ):労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等の書類
- (ロ):労働基準法第107条に規定する労働者名簿
- (ハ):労働基準法第108条に規定する賃金台帳
- ワ:安定所・紹介事業者等の紹介時点と異なる条件により、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等を行った事業主であって、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者に対して労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該者から求人条件と実際の労働条件が異なる事について安定所または都道府県労働局に申出があった事業主以外の者である事。
- カ:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項に定める、高年齢者雇用確保措置を講じていない事により、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべき事の勧告を受けていない、かつ、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていない事により、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主である事。
- ヨ:人手不足が生じている事業主にあっては、令和2年1月24日から支給決定までを含む期間について、雇用調整助成金を受給したまたは受給予定の休業を開始していない、かつ、令和2年4月1日から支給決定までを含む期間について、雇用するまたは雇用していた雇用保険被保険者が休業支援金を受給したまたは受給予定の休業を開始していない事業主である事。
トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)の申請の流れ
では次に、「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)」の申請の流れについて解説していきたいと思います。
ハローワークなどからの紹介により、対象者をトライアル雇用開始した2週間以内に、対象者を紹介したハローワーク等へ実施計画書を提出します。
実施計画書を提出する際は、必要書類の添付も忘れないようしましょう。
そして、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出します。
審査が行われ、支給決定が決まると助成金が支給されます。
トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)の支給額と必要書類
それでは最後に、「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)」の支給額と必要書類をご紹介します。
支給額
支給額は、支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。ただし、事業主が雇用調整助成金を受給していない等の場合は5万円の支給になります。
必要書類
- 安定所・地方運輸局または労働局の受理印のある計画書の写し
- 新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者に係る出勤簿等、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間中の出勤状況が確認できる書類またはその写し
- 新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者に対して、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間中に支払われるべき賃金について、支払った事が確認できる賃金台帳またはその写し
- 新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者の新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間に係る雇用契約書もしくは、雇入れ通知書
- 新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間中の労働契約について確認出来る書類またはその写し
- 新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者が、常用雇用または常用雇用(短時間労働)へ移行した後の期間に係る雇用契約もしくは雇入れ通知書
- 当該労働者の常用雇用または常用雇用(短時間労働)移行後の労働契約について、確認出来る書類またはその写し
まとめ
さて今回は、「トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース)」について詳しく解説してみました。
長引く新型コロナウイルス感染症の影響によって、就職が困難になった対象者をトライアル雇用として雇入れる事で、対象者が未経験職種への就職にチャレンジできる機会を増やし、人手不足で悩んでいる事業主にとっても人材確保が出来る制度となっています。
対象となる場合は、ぜひ活用してみてくださいね。
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