特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは?内容や対象など解説します!

発達障害

障害者手帳を持たない、発達障害や難病のある人を雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」。

発達障害や難病のある人の雇用と職場定着を促進するため、行われている助成制度です。

今回は、「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」について詳しく解説していきたいと思います。

目次

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者

それではまず、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象となる労働者を解説していきます。

対象となる労働者は、下記に挙げる者で、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者または同条第6号に規定する精神障害者である者は除きます。

  • 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病にかかっている者

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象事業主

では次に、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象事業主について解説していきましょう。

対象となる事業主は、下記のいずれにも該当する事業主である事が条件となります。

  • 対象労働者に該当する求職者を、安定所もしくは運輸局または適正な運用を期すことの出来る有料・無料職業紹介事業者等の対象労働者として明示した職業紹介により、一般被保険者として雇い入れ、かつ雇入れ日時点で当該対象労働者を継続して雇用する事が確実であると認められ、支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主である事。
    • なお、対象労働者が障害者トライアル雇用労働者であって、トライアル雇用期間終了後に引き続き一般被保険者として雇用し、かつ、継続雇用に移行した場合は、雇入れ日時点において継続雇用する事が確実であったとみなします。
  • 対象労働者を雇い入れた事業所の、所在地を管轄する都道府県労働局の長に対し、対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主である事。
  • 基準期間において、当該雇い入れに係る事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主である事。
  • 当該雇い入れに係る事業所で、対象労働者の雇入れ日より前に特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から起算して3年前の日から当該支給申請日の前日までの期間において、その助成対象期間中に解雇等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主である事。
  • 基準期間において、当該雇い入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主である事。
  • 事業所において、次の書類を整備・保管している事業主である事。
    • 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿・タイムカードまたは船員法第67条に定める記録簿等、出勤状況が確認出来る書類
    • 対象労働者に対して支払われた賃金について、基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳または船員法第58条に定める報酬支払簿
    • 当該事業所を離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の申請の流れ

では次に、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の申請の流れについて解説していきたいと思います。

まず、ハローワーク等の紹介により対象労働者を雇い入れます。

障害者トライアル雇用の場合、どの後も継続して一般被保険者として雇用する場合は支給申請の手続きを行う事が出来ます。

それぞれの、支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内に、労働局またはハローワークに申請書を提出します。

その後、支給審査が行われ支給決定になると助成金の受給が確定します。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成額と必要書類

では次に、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成額と必要書類について解説していきましょう。

支給額

  • 短時間労働者以外の労働者:120万円(中小企業以外は50万円)
  • 短時間労働者:80万円(中小企業以外は30万円)

中小企業の助成対象期間は2年ですが、中小企業以外は1年となります。

必須の必要書類

  • 対象労働者の労働時間および対象労働者に対して支払われた労働に対する賃金が、手当ごとに区分された賃金台帳等またはその写し
  • ・雇入れ日の属する月および支給対象期における対象労働者の出勤状況が、日ごとに明らかにされた出勤簿またはその写し
  • 雇入れ日において対象労働者である事を証明する書類
    • (対象労働者が、発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者である場合、医師の診断書または写し)
    • (対象労働者が難病患者である場合、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、医師の診断書など、患者の病名が確認できる物)
  • 1週間の所定労働時間および雇用契約期間が確認できる、雇用契約書または雇い入れ通知書
  • 申立書
  • 有料、無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書
  • 支給要件確認申立書
  • 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)雇用管理事項報告書

必要に応じて添付する書類

  • 事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類または写し
  • 就業規則、賃金規定等
  • 最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けた事を示す書類
  • 中小企業事業主であるか否かを確認するための書類
  • 総勘定元帳

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象となる疾患

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象となる疾患は、全部で366個あり詳しい病名などは厚生労働省のホームページにて詳しく公開されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000971191.pdf

まとめ

さて今回は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある人を雇い入れる事業主に対して、助成金が支払われる特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について詳しく解説してみました。

事業主の中には、障害者手帳を持っていないと支給の対象とならないと勘違いしているケースも多いと思いますが、今回の助成金は、障害者手帳を持っていなくても、医療機関で「障害者としての診断」を証明されている人であれば助成金の対象となります。

発達障害者者や難治性疾患をもつ求職者を、積極的に雇用している場合はぜひ今回の助成金を活用してみてくださいね。

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