特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)とは?内容や対象など解説します!

生活保護

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)は、生活保護受給者や生活困窮者の就職を促進するために、対象者を雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。

雇入れた労働者に対する配慮や、助成金の支給申請に合わせて報告する義務があり、ハローワーク職員が実際に職場を訪問し対象労働者の職場定着を目指して支援するものとなっています。

今回は、そんな特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)について、詳しく解説していきたいと思います。

目次

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象労働者

それではまず、特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象となる労働者を見ていきましょう。

対象労働者は、下記のいずれかに該当する事が条件となります。

  1. 生活保護法第6条第1項に規定する被保険者であって、次のいずれかに該当する者
    • 都道府県、市または社会福祉法第14条第1項に規定する、福祉に関する事務所を設置する町村が、当該者の就労の支援に関して、都道府県労働局または安定所と締結した協定に基づく要請を行い、当該協定の定めるところによって安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援を行った者であって、当該安定所の就労支援を受けた期間が雇入れ日において3ヵ月を超える者。
    • 生活保護法第55条の7第1項に規定する被保険者就労支援事業の対象者であって、当該支援を受けた期間が雇入れ日において3ヵ月を超える者。
    • 雇入れ日において、安定所の就労支援および被保険者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して3ヵ月を超える者。
  2. 生活困窮者自立支援法第3条第1項に規定する生活困窮者であって、次のいずれかに該当する者。
    • 被就労支援者
    • 生活困窮者自立支援法第3条第2項第1号に規定する事業の対象者であって、当該事業による支援を受けた期間が雇入れ日において3ヵ月を超える者。
    • 雇入れ日において、安定所の就労支援およびロ(ロ)の事業による支援を受けた期間が通算して3ヵ月を超える者。
  3. 上記に該当しない被保険者または生活困窮者であって、安定所の就労支援、被保険者就労支援事業による支援または②の二つ目の事業による支援を受けた期間が雇入れ日において通算して3ヵ月を超える者。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象事業主

では次に、特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象となる事業主を見ていきましょう。

対象となる事業主は、下記のイからチまでのいずれにも該当する事業主である必要があります。

  1. 該当する求職者を、その属性を把握した上で、安定所もしくは運輸局または適正な運用を期すことの出来る、有料・無料職業紹介事業者等による、特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の対象労働者または成長分野人材確保・育成コースとして明示した職業紹介により、一般被保険者として雇入れ、かつ、雇入れ日時点で当該対象労働者を継続して雇用する事が確実であると認められ、支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主である事。
  2. 対象労働者を雇入れた事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長に対し、対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主である事。
  3. 基準期間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主である事。
  4. 当該雇入れに係る事業所で、対象労働者の雇入れ日より前に特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から起算して3年前の日から当該支給申請日の前日までの期間において、その助成対象期間中に解雇・雇い止め等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主である事。
  5. 基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由により、離職した者として受給資格決定処理が行われた者の数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主である事。
  6. 当該雇入れに係る事業所が、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10に規定する、就労継続支援A型の事業を実施する事業所であって、対象労働者を平成29年5月1日以降に雇い入れている場合にあっては、対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給決定の対象となった者のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(確認日A)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が25%を超えていない事業主である事。
  7. 当該雇入れに係る事業所が、A型事業所の場合において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給決定の対象となった者のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日(確認日B)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Bの時点で離職している割合が25%を超えていない事業主である事。
  8. 事業所において、次の書類を整理・保管している事業主である事。
    • 対象労働者の出勤状況が、日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカードまたは船員法第67条に定める記録簿等の書類
    • 対象労働者に対して支払われた賃金について、基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿
    • 当該事業所を離職した労働者に氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の申請の流れ

では次に、特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の申請の流れについて解説していきたいと思います。

まず、ハローワークなどに求人の申し込みを行い、対象労働者の雇入れを行います。

そして、助成金支給申請を行い、審査によって支給・不支給が決定します。

支給決定が決まると、助成金が支給されます。

支給申請は、支給対象期ごとに労働局またはハローワークに行います。

支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内です。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給額や必要書類

それでは最後に、特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の支給額や必要書類について解説していきたいと思います。

支給額

  • 短時間労働者以外の労働者:60万円(中小企業以外は50万円)
  • 短時間労働者:40万円(中小企業以外は30万円)

必要書類

  1. 対象労働者の労働時間および対象労働者に対して支払われた、労働に対する賃金が手当ごとに区分された賃金台帳等または写し
  2. 雇入れ日の属する月および支給対象期における対象労働者の出勤状況が、日ごとに明らかにされた出勤簿等またはその写し
  3. 当該対象労働者について、都道府県等から安定所に対し就労支援の要請がなされている事が確認できる書類または、被保険者就労支援事業の対象者として支援を受けた者であることが確認できる書面、、もしくは事業の対象者として支援を受けた者である事が確認できる書類等で、支援期間が3ヵ月を超える事が確認できる書類。

必要に応じて添付する書類

  1. 事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類またはその写し
  2. 就業規則、賃金規定等
  3. 最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けた事を示す書類
  4. 中小企業事業主であるか否かを確認するための書類
  5. 「特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書①」「特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書②」「特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書(就労継続支援A型事業)」
  6. 総勘定元帳など

まとめ

さて今回は、生活保護受給者や生活困窮者の就職を促進するため、対象者を雇入れる事業主に対して助成金を支給する「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」について詳しく解説してみました。

様々な理由から、生活が困窮している方々を積極的に雇入れる事業主に対して、対象労働者の職場定着とともに支援していく制度です。

対象となる事業主の方は、ぜひ活用してみてくださいね。

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