中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)とは?申請方法や対象など解説します!

中途採用

中途採用者の採用を拡大する目的として、積極的に中途採用の拡大等に取り組む事業主に対して支援を行う「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」。

年々、人材確保が難しくなっている中で、中途採用による雇用強化を重視する企業が増えてきています。

そんな企業に対して、雇用の促進を手助けする目的で創立された「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」について、今回は詳しく解説していきたいと思います。

目次

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)とは?

それではまず、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)とはどのようなものなのかを解説していきましょう。

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)とは、冒頭でも触れました通り、中途採用の拡大を図る取り組みを積極的に行っている事業主に対して助成金が支払われる制度です。

日本の少子化によって、年々雇用状態が低迷する中で中途採用の雇用を促進する中小企業のために創立されました。

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の対象労働者

では次に、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の対象となる労働者を解説していきます。

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の対象となる労働者は、本コースを申請しようとする事業主により中途採用計画期間中に雇い入れられた下記の①~⑥の要件を満たす労働者となります。

  1. 申請事業主に中途採用により雇い入れられた方である事
  2. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方である事
  3. 期間の定めのない労働者(パートタイムを除く)として雇い入れられた方である事
  4. 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により申請事業主の事業所において就労した事がない方である事
  5. 雇い入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係が次のいずれかに該当する事業主に雇用されていた方でない事
  • 両者が親会社と子会社または、その逆の関係にあること
  • 取締役会の構成員について、両者の代表取締役が同一人物であることまたは、取締役を兼務している方がいずれかの取締役会の過半数を占めている事
  • その他、資本的・経済的・組織的関連性から見て、両者が独立性を認められないものである事
  1. 雇い入れ時の年齢が45歳以上である事(45歳以上の中途採用率の拡大のみ)

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の対象事業主

次に、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の対象となる事業主を解説していきましょう。

本コースを受給するためには、常時雇用する労働者の数が300人以内の事業主は以下の①~⑨、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は以下の①~⑩の要件の全てに該当している事が必要です。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主である事
  2. 支給のための審査に協力する事
  3. 申請期間内に申請を行う事
  4. 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っている事
  5. 事業所において、次の書類の整備や保管をしている事業主である事
  • 支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカードまたは船員法第67条に定める記録簿等
  • 支給対象者に対して支払われた賃金について、基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳または、船員法第58条の2に定める報酬支払簿
  • 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
  1. 中途採用計画の提出の日の前日から起算して、6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等していない事
  2. 基準期間に、雇用保険法第23条第1項に規定する「特定受給資格者」となる離職理由のうち、離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由により離職したとして雇用保険失業給付の手続きをとられた方の数が、中途採用計画の提出日における雇用保険被保険者数に対して6%を超えていない事
  3. 過去に、「中途採用率の拡大」または「45歳以上の中途採用率の拡大」に取り組んだものとして、本コースの助成を受けた事がない事業主
  4. 本コースの申請を行おうとする事業主が、中途採用計画期間の初日の前日から起算して3年前の日において、雇用保険適用事業所である事業主
  5. 中途採用計画提出時点において、労働施策総合推進法第27条の2の規定に基づき、中途採用により雇い入れられた者の割合を公表している事業主である事

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の支給対象となる措置

では次に、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の支給対象となる措置について解説していきたいと思います。

本コースは、下記の①~⑧の取り組みを実施した上で支給対象者を雇い入れた場合に受給する事が出来ます。

  1. 次のいずれも満たす中途採用計画を策定する事
  • 中途採用者の雇用管理制度を整備するものであり、中途採用者に適用される募集・採用以外の雇用管理制度が、新規学卒者等に適用されるものと同じである事
  • 中途採用計画期間内の中途採用の拡大について計画している事
  • 中途採用計画期間が1年間である事
  1. 中途採用計画を含め、本コースの支給要件を満たす事の確認を求めるための各種申請書類を管轄の労働局へ提出している事
  2. 中途採用計画期間中に採用した支給対象者を、支給決定日までに事業主都合により解雇等していない事
  3. 中途採用計画期間中に、支給対象者を2人以上雇い入れる事
  4. 計画期間中の中途採用率から、計画開始日の前日から過去3年間の中途採用率を減じた値を20ポイント以上とする事
  5. 支給対象者のうち、雇い入れ日から起算して6ヶ月を経過する日までに離職した方の割合が20%未満である事
  6. 計画期間中の45歳以上中途採用率から、計画開始日の前日から過去3年間の45歳以上中途採用率を減じた値を10ポイント以上とする事(45歳以上の中途採用率の拡大のみ)
  7. 全ての45歳以上支給対象者について、直近の雇い入れ前事業所において支払われた賃金と、該当45歳以上支給対象者の雇い入れ後6ヶ月間の賃金支払い日ごとに支払われる賃金を比較していずれも5%以上上昇させた事(45歳以上の中途採用率の拡大のみ)

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の申請の流れ

それでは次に、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の申請の流れについて解説していきましょう。

申請までの流れは、まず中途採用計画の作成を行い、中途採用に係る情報の公表を行います。

しかし、情報の公表は常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主のみです。

そして、中途採用計画を管轄の労働局へ提出します。

その後、中途採用者の雇用管理制度の整備を行い、対象となる方の雇い入れを行います。

そして、全ての要件を満たしていると判断されると助成金が支給されます。

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の支給申請に必要な書類

それでは最後に、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の支給申請に必要な書類をお伝えしておきます。

  • 様式第7号:支給申請書
  • 様式第8号:中途採用率算定対象者一覧
  • 様式第9号:支給対象者雇用状況等申立書
  • 様式第1号:支給要件確認申立書
  • 採用規程、就業規則、賃金規程、人事評価規程等
  • 雇用契約書または雇い入れ通知書等
  • 支給対象者の雇い入れ日から支給申請日までに支払われた賃金が、手当ごとに区分された賃金台帳または船員報酬支払簿もしくはその写し
  • 支給対象者の雇い入れ日の属する月の出勤簿等 *45歳以上の中途採用率の拡大に必要な書類*
  • 再就職援助計画対象労働者証明書、給与明細、退職時等の証明、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証
  • 45歳以上支給対象者について、雇い入れ後6ヶ月間の各月の賃金を手当ごとに区分された賃金台帳または船員報酬支払簿もしくはその写し

これらの必要書類を揃えて、中途採用計画期間の終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、管轄の労働局へ提出して支給申請を行います。

まとめ

さて今回は、中途採用者の雇用を促進するため、積極的に中途採用の拡大等に取り組む事業主に対して助成金が支払われる「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」について詳しく解説してみました。

助成金の中では、比較的受給要件が通りやすいものですので、事実に基づいた書類を用意する事が出来れば受給しやすい助成金と言えます。

積極的に中途採用者を雇用している事業主の方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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