東京圏から地方への移住者を採用するために必要になる経費を、一部助成される中途採用等支援助成金(UIJターンコース)。
東京圏からの移住者を雇い入れる事業主に対して、必要な助成金が支払われる制度です。
今回は、そんな中途採用等支援助成金(UIJターンコース)について詳しく解説していきたいと思います。
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の対象事業主
それでは早速、中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の対象事業主について解説していきましょう。
対象事業主は、下記の全てに該当している必要があります。
- 中途採用等支援助成金(UIJターンコース)計画書を、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、その認定を受けた事業主である事
- 計画書に定める計画期間内に、1人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主である事
- マッチングサイトに移住支援金対象求人を掲載した事業主である事(ただし、専門人材及び関係人口を雇い入れた事業主については必須ではない)
- 計画書に定める計画期間の始期の前日から起算して6ヶ月前の日から、中途採用等支援助成金(UIJターンコース)支給申請書の提出日までの間において、当該雇い入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を解雇等していない事業主である事ただし、下記は除く。
- 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となった事による解雇
- 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
- 基準期間に、当該雇い入れに係る事業所において、法第32条第2項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち、離職区分1Aまたは3Aとされる離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数が、計画書に定める計画期間の始期における雇用保険被保険者数に対して6%を超える事業主でない事。なお、基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定を受けた者の数が、3人以下である場合はこの限りではない。
- 高年齢雇用確保措置を講じていない事により、高年齢等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべき事の勧告を受けている場合及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じなかったために、高年齢等の雇用の安定等に関する法律第10条の3第2項に基づき、就業確保措置を講ずべきとの勧告を受けた場合は、支給申請日までに是正している事
- 事業所において、次の①~④までの書類を整備、保管している事業主である事
- 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード等の書類。
- 対象労働者に対して支払われた賃金について、基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳等の書類。
- 当該事業所を離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類。
- 助成対象経費の支払い及び支払いの発生原因及び内容を確認できる契約書、納品書、領収書、預金通帳、総勘定元帳等の書類。
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の対象労働者
では次に、中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の対象労働者について解説していきましょう。
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の対象労働者は、下記のいずれにも該当している事が条件となります。
- 移住者である事
- 計画書に定める計画期間中に雇い入れられた者である事
- 雇い入れ当初より、一般被保険者等として雇い入れられ、継続して雇用する事が確実であると認められる者
ただし、下記のいずれかに該当する労働者は含まれません。
- 雇い入れ日から6ヶ月以内に離職した場合
- 対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して、3年前の日から当該雇い入れ日の前日までの間のいずれかの日に雇用関係、出向、派遣又は請負により当該事業主の事業所において就労した事のある者を雇い入れる場合
- 対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して3年前の日から、当該雇い入れ日の前日までの間のいずれかの日に、職場適応訓練を受け、又は受けた事のある者を当該職場適応訓練を行った事業主が雇い入れる場合
- 対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して1年前の日から、当該雇い入れ日の前日までの間のいずれかの日に、当該者を雇用していた事業主と下記の「✔︎」いずれかに該当する等、資本的・経済的・組織的関連性等から見て密接な関係にある事業主が雇い入れる場合
- 雇い入れ日において、発行済み株式の総数又は出資の総額に占める所有株式数又は出資の割合が50%を超えるものである事
- 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物である事または、取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めている事
- 対象労働者の雇い入れに係る事業所の代表者または、取締役の3親等以内の親族を雇い入れる場合
- 計画期間中における対象労働者に対する資金を、支払期日を超えて支払っていない場合
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の対象経費
では次に、中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の対象経費について解説していきたいと思います。
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の対象経費は、事業主が対象労働者の雇い入れのために、計画期間内に行った採用活動に要した費用とし、下記の①〜⑥に掲げる活動費用のうち計画期間内に支払の発生原因が生じ、支給申請日までに弁済期が到来し支払われた費用を対象とします。
- 募集、採用パンフレット等の作成・印刷費
- 自社ホームページ・自社PR動画の作成・改修費
- 就職説明会・面接会・出張面接等の実施費用等
- ③に要した費用のうち、採用担当者が要した宿泊費(1人1泊8,700円を上限とする)
- ③に要した費用のうち、採用担当者が要した交通費(国家公務員等の旅費に関する法律に掲げる運賃であり、可能な限りパック料金、割引料金を利用し旅費法に準じて算出した金額を上限とする)
- ヘ:外部専門家によるコンサルティング費用
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の受給手続き方法
では次に、中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の受給手続き方法について解説していきましょう。
まずは、採用計画書の提出を行います。
計画期間は、6ヶ月以上12ヶ月以内で設定し、採用活動や対象労働者の雇い入れを行います。
対象労働者の雇い入れから6ヶ月経過し、計画期間の終期から2ヶ月以内に支給申請書を提出します。
支給決定が決まると、助成金の受給という流れになります。
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の助成額や必要書類
それでは最後に、中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の助成額や必要書類について解説していきたいと思います。
助成額
中途採用等支援助成金(UIJターンコース)の助成額は、助成対象経費に3分の1(中小企業事業主にあっては、2分の1)を乗じた額(その額が、100万円を超える時は100万円とする)
必要書類
- 様式第7号:支給申請書
- 様式第8号:助成額算定書
- 様式第9号:対象労働者雇用状況等申立書
- 様式第2号:認定通知書
- マッチングサイトに移住支援金対象求人を掲載した事業主である事を証明する書類
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して、専門人材として労働者を雇い入れた事業主である事を証明する書類
- 移住先の地域や人々と関わりがある者とし、移住先の市町村が個別に関係人口として認めた移住希望者を雇い入れた事業主である事を証明する書類
- 対象労働者の雇用契約書または雇入れ通知書(写)
- 対象労働者の雇い入れ日から計画期間の終期までの間の賃金台帳(写)
- 対象労働者の雇い入れ日から計画期間の終期までの間の出勤簿等(写)
- 対象労働者の移住支援金の受給を証明する書類(写)及び、当該移住支援金の申請に際して事業主が作成した就業を証明する書類(写)
- 見積書(写)、請求書(写)、契約書(写)、納品書(写)のうち対象経費の支払いの発生原因が確認できる書類
- 金融機関の振り込み明細書(写)、預金通帳の該当部分(写)、総勘定元帳(写)のうち対象経費の支払いを確認できる書類
- 領収書(写)、総勘定元帳(該当部分の写)、現金出納簿(該当部分の写)のうち、対象経費の支払いを確認できる書類
まとめ
さて今回は、東京圏から地方への移住者を採用するために必要になる経費を、一部助成される中途採用等支援助成金(UIJターンコース)について詳しく解説してみました。
移住者を積極的に雇入れる事業主に対して、採用活動を活発化するための支援として行われている助成金支援。
今後も、随時受給要件などが拡充・改正等されていく可能性がありますので、申請手続きの際は必ずハローワークなどで最新情報を確認するようにしましょう。
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