特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは?内容や対象について解説します!

生涯現役

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により1年以上継続して雇用する事が確実な労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する制度ですが、内容や支給要件など、具体的に分からないという人も多いと思います。

そこで今回は、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは?というテーマで、内容や対象などについて詳しく解説していきたいと思います。

目次

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の対象労働者

それではまず、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の対象となる労働者について解説していきましょう。

対象労働者は、下記の両方に該当する事が条件となっています。

  1. 雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の人
  2. 紹介日に雇用保険の被保険者でない人

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の対象事業主

では次に、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の対象となる事業主について解説していきましょう。

対象事業主は、下記の全てに該当している事が必要です。

  1. 雇用保険の適用事業主である事。
  2. 対象労働者を、ハローワーク・地方運輸局・適正な適用を期する事の出来る特定地方公共団体・有料または無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れる事業主である事。
  3. 対象労働者を、1年以上継続して雇用する事が確実であると認められる事業主である事。
  4. 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に、事業主の都合による従業員の解雇をしていない事。
  5. 対象労働者の雇い入れ日よりも前に、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇い止め等をしていない事。
  6. 基準期間に倒産や解雇など、特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない事。
  7. 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、管轄労働局長の求めに応じて提出または提示する、管轄労働局が行う実地調査に協力するなど、助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力する事業主である事。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)を受給するための要件

では次に、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)を受給するための要件について解説していきたいと思います。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)を受給するためには、下記のいずれにも該当しない事が条件となります。

  1. ハローワーク等の紹介以前に、雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合。
  2. 支給対象期間の途中で、対象労働者が離職した場合。
  3. 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇い入れに係る事業所と雇用・請負・委任の関係にあった者、または出向・派遣・請負・委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労した事のある者を雇い入れる場合。
  4. 雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇い入れに係る事業所において、通算して3ヵ月を超えて訓練・実習等を受講した事がある者を雇い入れる場合。
  5. 雇入れ日の前日から過去3年間に、対象労働者と雇用・請負・委任の関係にあった事業主、出向・派遣・請負・委任の関係により対象労働者を事業所において就労させた事がある事業主、対象労働者が通算して3ヵ月超えて受講等した事がある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等から見て密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合。
  6. 対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族である場合。
  7. 雇入れ日の前日から過去3年間に、職場適応訓練を受けた事のある者を当該職場適応訓練を行った事業主が雇い入れる場合。
  8. 支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払い期日を超えて支払っていない場合。
  9. ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、または違法行為があり、かつ当該対象労働者から求人条件が異なる事について申し出があった場合。
  10. 助成金の申請を行う際に、雇い入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前年度より前のいずれかの年度に係る労働保険料を滞納している場合。
  11. 偽りその他の不正行為により、本来受ける事の出来ない助成金などを受け、または受けようとしたことにより5年間にわたる不支給措置が取られている、ならびに過去5年間に当該偽りその他の不正行為に関与した役員等がいる場合。
  12. 労働関係法令の違反を行った事により、助成金を支給する事が適切でないものと認められる場合。
  13. 高年齢者雇用確保措置を講ずべき事の勧告、または高年齢者就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けた場合。
  14. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っており、接待業務などに従事する労働者として雇い入れる場合。
  15. 事業主または事業主の役員等が暴力団に関係している場合。
  16. 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する、暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体等に属している場合。
  17. 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している場合。
  18. 不正受給が発覚した場合に、事業主名等を公表する事に同意していない場合。
  19. 「雇用関係助成金支給要領」に従う事に承諾していない事業主。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の申請の流れ

では次に、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の申請の流れについて解説していきたいと思います。

まず、ハローワーク等の紹介によって、対象者を雇い入れます。

そして、助成金の第1期支給申請を行い、支給申請書の内容の調査・確認の後、支給・不支給が決定されます。

申請事業主に通知書が送付され、助成金の支給が行われます。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給額や必要書類

それでは最後に、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給額や必要書類について解説していきましょう。

支給額

  • 対象労働者の1週間の所定労働時間が30時間以上:70万円(中小企業は60万円)
  • 対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満:50万円(中小企業は40万円)

必要書類

  • 特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇い入れ登録票
  • 特定求職者雇用開発助成金支給申請書
  • 特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇用状況等申立書

上記の書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードする事が出来ます。
これらの書類に、必要事項を記入し申請を行ってください。

まとめ

さて今回は、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)について詳しく解説してみました。

65歳以上の特定求職者の雇用を促進し、積極的に雇い入れを行っている事業主に対して助成金が支給される特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)。

助成金の申請期間は、各支給対象期の末日かの翌日から2ヶ月以内となっており、支給対象期ごとに2回に分けて支給されます。

他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象にならない事もあるので注意しましょう。

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