雇用調整助成金とは?2022年12月以降の変更についても詳しく解説!

新型コロナウイルスの影響によって、様々な助成金制度が作られましたよね。

助成内容や制度の仕組みなど、コロナの感染拡大に伴って、常に変更を繰り返しながら現在に至っています。

今回解説する「雇用調整助成金」もその中の1つですが、2022年11月末日を助成の期限としていましたが、まだまだ予断を許さない新型コロナウイルスの状況を考えて、2022年12月から2023年3月までの期間延長方針が示されています。

その延長に伴って、助成内容や要件も変更される予定です。

そこで今回は、雇用調整助成金とはどのような制度なのか、そして内容や制度の詳しい中身について解説していきたいと思います。

新型コロナウイルスの影響によって、様々な助成金制度が作られましたよね。

助成内容や制度の仕組みなど、コロナの感染拡大に伴って、常に変更を繰り返しながら現在に至っています。

今回解説する「雇用調整助成金」もその中の1つですが、2022年11月末日を助成の期限としていましたが、まだまだ予断を許さない新型コロナウイルスの状況を考えて、2022年12月から2023年3月までの期間延長方針が示されています。

その延長に伴って、助成内容や要件も変更される予定です。

そこで今回は、雇用調整助成金とはどのような制度なのか、そして内容や制度の詳しい中身について解説していきたいと思います。

目次

雇用調整助成金とは?

それでは早速、雇用調整助成金とはどのような制度なのかを解説していきましょう。

雇用調整助成金とは、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るために休業手当に要した費用を助成する制度の事を指します。

要するに、新型コロナウイルスの影響で経営状態が傾き、事業そのものの活動を抑えながらも事業を維持していかなければならない事業主が、従業員に対して休業や教育訓練などを実施した際に、従業員の雇用を維持したという事で助成されるという内容です。

雇用調整助成金の助成額の上限や注意点

では次に、雇用調整助成金の助成額の上限や注意点について解説していきましょう。

助成額の上限は、全企業共通で下記の通りとなっています。

  • (判定基礎期間の初日)令和4年3月~9月:原則1人1日あたり9,000円
  • (判定基礎期間の初日)令和4年10月~11月:原則1人1日あたり8,355円

また、下記に該当する場合、助成金の上限が変わります。

  1. 売上高等の生産指標が最近3ヵ月平均で前年同期、前々年同期または3年前同期に比べて30%以上減少している企業。
  2. 緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域において、都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業。

上記に該当する企業に関しては、助成額の上限が下記のように変わります。

  • (判定基礎期間の初日)令和4年3月~9月:15,000円
  • (判定基礎期間の初日)令和4年10月~11月:12,000円

このような助成は、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も助成対象となり、助成の内容や申請先は雇用調整助成金と同様ですが、助成自体は緊急雇用安定助成金によって助成されます。

また、解雇等を行わずに雇用を維持した場合、判定基礎期間の時期等によって取り扱いが異なる事があるので注意しましょう。

雇用調整助成金の支給対象となる事業主や労働者は?

雇用調整助成金の支給対象となる事業主については、下記の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となります。

  • 新型コロナウイルスの影響によって、経営環境が悪化し事業活動が縮小している
  • 最近1ヵ月間の売上高または生産量などが、前年同月比5%以上減少している
  • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成の対象となる労働者は、学生アルバイトを含む雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当となります。

雇用調整助成金の支給までの流れ

では次に、雇用調整助成金の支給までの流れについて解説していきましょう。

前提として、緊急対応期間中の特例としては、「計画届」の提出は不要となっています。

雇用調整助成金の申請を行うためには、まず休業等の具体的な内容を検討して、労使間で休業に係る協定を結びます。

そして、協定を結んだ内容を元に休業等を実施します。

休業等を実施した後、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月間の間に、支給申請を行います。

その支給申請の内容について、労働局で審査が行われ支給が決定すると、支給決定額が振り込まれるという流れになります。

雇用調整助成金の申請手続きに必要な書類

では次に、雇用調整助成金の申請手続きに必要な書類について解説していきましょう。

支給申請に必要な様式は、厚生労働省のホームページの申請様式ダウンロードページからダウンロードして使用します。

申請様式は、制度の見直し等によってその都度変更・改訂されていくので、実際に申請を行う時は最新の様式を使用するようにしましょう。

申請に必要な書類名と添付書類等は、下記の通りになります。

  • 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式特第4号):生産指標の低下が確認できる書類(売上等が分かる既存書類の写し(売上簿・営業収入簿・会計システムの帳簿・客数のデータ・客室等の稼働率など)
  • 支給要件確認申立書、役員等一覧(様式特第6号):計画届に役員名簿を添付した場合は別紙の役員等一覧は不要
  • 休業、教育訓練実施一覧表(様式特第9号):自動計算機能付き様式
  • 助成額算定書(様式特第8号):自動計算機能付き様式
  • 休業等支給申請書(様式特第7号):自動計算機能付き様式
  • 休業協定書(労働組合等との確約書等でも代替可):組合員名簿、労働組合がない場合は労働者代表選任書
  • 事業所の規模を確認する書類:既存の労働者名簿及び役員名簿
  • 労働、休日の実績に関する書類:出勤簿、タイムカードの写しなど
  • 休業手当、賃金の実績に関する書類:賃金台帳の写しなど

2022年12月以降に雇用調整助成金申請をする際のポイント

それでは最後に、2022年12月以降に雇用調整助成金の申請をする際のポイントについて解説していきたいと思います。

冒頭でも軽く触れましたが、雇用調整助成金の申請期間が新型コロナウイルスの現状を踏まえて延長される予定です。

そのため、2022年12月以降の申請でもコロナ特例と同じような手続きで良いと思っている人も多いかもしれませんが、コロナ特例ではなく通常の制度に則った内容となるので注意が必要です。

2022年11月30日以前の休業に対して行われる雇用調整助成金コロナ特例とは異なる要件は下記の通りになります。

生産指標の確認は「直近3ヵ月と前年同期」との比較になる

2022年12月以降の制度では、直近3ヵ月の生産指標が前年同期と比較して10%以上低下している事が要件となっているので、起業して間もない事業主の休業などは助成対象になりません。

雇用量要件を満たす必要がある

休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や、受け入れている派遣労働者数の直近3ヵ月の平均値が、前年同期に比べて5%を超えてかつ6名以上増加していない事が要件となります。

まとめ

さて今回は、新型コロナウイルスの影響によって休業など余儀なくされた事業主に対して行われる、雇用調整助成金について詳しく解説してみました。

雇用調整助成金については、2022年12月以降から支給要件などが変更になります。

申請を行う際は、必ず厚生労働省のホームページにて最新の情報をもとに適正に活用しましょう。

↓雇用調整助成金参考URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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